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評議員選任規程
社団法人日本社会福祉教育学校連盟評議員の選任に関する規程
平成16年5月29日
総 会 決 定
(総則)
第1条 社団法人日本社会福祉教育学校連盟定款第42条に基づく評議員の選任は,この規程の定めるところとする。
(選挙事務)
第2条 評議員の選任に関する事務は,会長が管理し,事務局において行う。
(定数)
第3条 評議員の定数は,定款に定めるところとする。
(候補者)
第4条 すべての正会員および準会員を候補者とみなす。
(選挙)
第5条 無記名投票による選挙を行う。
2 選挙は,あらかじめ会員に配布される会員名簿によって行うものとする。
3 前項の会員名簿は,選挙期日の2カ月以上前のものとする。
4 選挙についての細則は,別に定める。
(選考)
第6条 理事会は評議員候補者選考委員会(以下,委員会)を設置する。
2 委員会は,第5条で行う選挙の結果に基づき,定款第43条に定められた職務を遂行するにふさわしい評議員の就任予定者を選考する。
3 委員会は,選考した就任予定者名簿を選挙結果とともに,総会2週間前までに会員に開示する。
4 選考についての細則は,別に定める。
(承認)
第7条 総会において,就任予定者名簿の承認の可否を問う。総会出席者の過半数をもって,可否を決する。可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(選出辞退)
第8条 2期連続し,役員あるいは評議員の任務を果たした正会員校は,総会に先立つ2ヶ月前までに会長に申し出て3選を辞退できるものとする。
(規程の変更)
第9条 この規程の変更には,総会出席者の3分の2の同意を必要とする。
(附則)
この規程は総会の議を経て,平成16年5月29日から施行する。







