役員評議員選挙細則

社団法人日本社会福祉教育学校連盟役員および評議員の選挙に関する細則

平成16年5月29日
総 会 決 定

(目的)

第1条 社団法人日本社会福祉教育学校連盟役員の選任に関する規程第5条および社団法人日本社会福祉教育学校連盟評議員の選任に関する規程第5条に定める選挙の実施については,この細則の定めるところとする。

(選挙管理委員会の設置)

第2条 役員及び評議員の選挙を実施するために,選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会は,理事会の指名する若干名の委員によって構成され,互選で委員長を選ぶ。

(選挙権および被選挙権)

第3条 役員および評議員の選挙権および被選挙権は,すべての正会員が有する。

(投票)

第4条 投票は,無記名全国1区で,社団法人日本社会福祉教育学校連盟役員の選任に関する規程第5条2項および社団法人日本社会福祉教育学校連盟評議員の選任に関する規程第5条2項に定める会員名簿によって行う。
  2 前項の会員名簿から、①4年制大学・大学院、②短期大学・専修学校等に分けて,それぞれ定められた校数を連記し,所定の用紙に記入の上,役員および評議員の改選総会期日の少なくとも1カ月以上前の所定の期日までに,事務局に到着するよう郵送によって投票を行う。
  3 前項の定められた校数とは,前項①と②の正会員校数を,概ね比例配分したものとする。

(開票結果の報告)

第5条 選挙管理委員会委員長は,開票の結果を,社団法人日本社会福祉教育学校連盟役員および評議員の選考に関する細則第2条に定める役員・評議員選考委員会に書面で報告する。

(附則)

この細則は総会の議を経て,平成16年5月29日から施行する。